税金対策としてNISAやiDeCoという制度をよく聞く人もいると思います。
その中でもiDeCoについてよく知らないという人もいるといると思うので今回は、iDeCoについて解説していきたいと思います。
今回の記事を読めばiDeCoって聞いたことあるけどよくわかってないという方やそもそも何のことかもわからないという方もiDeCoについて理解できこの制度を利用できるようになるでしょう。
iDeCoの特徴
iDeCoはNISAと同様に税金の面で大きなメリットがある制度のことで、長期的な資産形成をするなら利用を検討する必要がある制度でしょう。
ここからは、iDeCoの大きなメリットを紹介していきます。
お金を積み立てる時(掛け金)
同じ優遇税制の新NISAはお金を積み立てた時は特に税金面での優遇はありませんが、iDeCoはお金を積み立てた時に掛け金が全額所得控除の対象となり所得税、住民税が軽減されます。
同じ税制優遇の制度でも新NISAとiDeCoでメリットを得られるタイミングが違いがあります。
運用時
iDeCo運用時には、投資信託などで得た分配金や譲渡益などには税金が非課税になるというメリットがあります。
注意点としては、投資信託などの商品は市場の変動によっては元本を下回る(元本割れ)可能性があります。他にも、60歳までは原則として資産を引き出せないので短期的な資産運用には向いていません。
受取時
iDeCoは受取方法が3種類あり、受取方法で税金が変わるのでそれぞれの特徴を理解し、自分に取って最適の受取方法を選ぶことが大事です。
ここでは、3つの受取方法を見ていきましょう。
一時金で受け取る
一時金での受給とは、iDeCoで運用していた資産を現金化して一括で受け取る方法のことです。
一時金で受け取る場合は税制上退職所得の扱いとされるため、退職所得控除を活用できます。
年金で受け取る
iDeCoを年金で受け取る場合は、公的な年金と同じように毎月一定額を受け取ることが可能です。この受取方法は所得の種類が雑所得となるので、公的年金などの控除を受けられます。
公的年金も雑所得なので、iDeCoと公的年金の受取金額の合計で課税所得を計算することになります。
一時金+年金で受け取る
iDeCoでは、一時金として受け取る金額を決めて残りの資産を年金形式で受給するといった一時金と年金形式を併せた受け取り方も可能です。
その際に一時金として受け取る金額には退職金控除、年金として受け取る金額には公的年金等控除を受けられます。
まとめ
今回はiDeCoについて解説していきました。
iDeCoは60歳からの受け取りが可能ですが、受け取り方も3種類あり、それぞれの受け取り方により税金が変わってくるので最も自分に適した受け取り方を選択できるようになることが重要です。
この記事を読んでiDeCoの理解が深まった方がいたら嬉しいです。
以上ふいでした!

コメント